当分の間って、どのくらい?
当せん金付証票法(昭和二十三年七月十二日法律第百四十四号)
第一条 この法律は、経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする。
総務省のサイトから引用しました。昭和23年は1948年、今年は2009年。つまり、宝くじの世界の「当分の間」とは「61年間」(現在もなお継続中)という意味なんですね。
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実は僕、法学部生です。当分の間という法律用語を見たことがなかったので調べてみると「当分の間」とは期間を定めていないという事が分かりました。当時の時代背景は戦後の混乱期だから期間を定めるのは困難だったと思います。(法律制定当時の時代背景を掴むのが大事。教授の言葉です)
またひとつ勉強になりました!