『くじの日』豆知識【後編】
豆を型に納めたんが『豆腐』で、豆を腐らせたんが『納豆』やでぇ~。
不思議やねんなぁ。
でも、今回のブログはもっと不思議なことが書かれてんでぇ~。
「書留」や「配達記録郵便」は、普通に郵送する場合に比べ、安全かつ確実に相手に届くという利点があります。その分の料金を上乗せしているのですから、当然かもしれませんが。
それでも、万一ということもあります。書留が事件・事故・天災などで配達できなくなった場合、中身の補償が受けられるのです。
配達記録の場合は補償という制度はありませんが、担当する郵便局からお偉いさんが謝罪に来ると思います。そこから先のことは「ブログ」という公の場なので書けません。書いたら犯罪教唆の可能性があるので。
その万一が起きた場合、あなたと郵便局とで次のようなやりとりがされるでしょう。
【〒】: この度は、お客様が差し出された書留が行方不明になってしまい、申し訳ありません。規定により実損額を賠償させていただきます。
【客】: 賠償してくれるのなら、それで我慢するわ。
【〒】: お送りいただいた中身を教えて下さい。
【客】: 去年の「年末ジャンボ宝くじ」のハズレ券が1枚よ。でも、そのハズレ券が9月2日の「お楽しみ抽せん」に当たったの!だから、市価1万円相当の賞品がもらえるの。でも、こういう場合っていくら補償してもらえるのかしら・・・・。まさか1万円?
【〒】: 「年末ジャンボ宝くじ」が1枚ですよね。
【客】: そうよ。
【〒】: そうなりますと、賠償額は 300円 になります。
【客】: ・・・・えっ?
【〒】: ですから、「年末ジャンボ宝くじ」1枚の販売金額である 300円 です。
【客】: ちょっと待ってよ!「お楽しみ抽せん」に当たったのよ!どうして 300円 なのよ?
【〒】: 決まりですから。
【客】: 決まり?
【〒】: はい。宝くじの場合、当たり・ハズレに関係無く、販売金額が実損額となります。「2億円の当たりくじ」でも、「ハズレくじ」でも、「まだ抽せん前のくじ」でも、「10年前のハズレくじ」でも、♪そんなの関係ねぇ!・・・・です。
【客】: そんな・・・・、ひどすぎませんか?
【〒】: お客様は、決まりを承諾しているという前提で郵便を利用されていることになっていますから。法律で決まっている以上 300円 しかお支払いできません。
嘘だと思われるかもしれませんが、これが現実です。私自身が日本郵政公社に確認を取りました。
さて、ここからが裏ワザです。もしもの時のためにどのようにしたらいいのか、ということです。「お楽しみ抽せん」で当たったら、ハズレ券を30枚ぐらい同封するのです。そして先ほどのようなトラブルがあった場合、次のようになります。
【〒】: お送りいただいた中身を教えて下さい。
【客】: 300円の宝くじが31枚です。でも、そのうち30枚はハズレ券です。
【〒】: そうなりますと、賠償額は 9300円 になります。
だって、『決まり』ですから・・・・ね。
これ以外に有効な送付方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、是非とも教えて下さい。
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