ネットオークションの罠!
例えばあなたが 宝くじ代金3000円+送料500円+手数料1000円=合計4500円 で購入したとします。
大晦日のお昼、ワクワクしながらテレビの抽せん生中継を見ていたところ、なんと!その宝くじが1等前後賞あわせて3億円に当たってしまいました。嬉しい気持ちの半面、送ってくれた人に申し訳ないような気持ちにもなり、
「お礼に、10万円ぐらい送った方がいいのかな?」
そんなことを考えていたところ、出品者から次のような連絡が来ました。
「先日のオークションで落札していただいた宝くじですが、4500円をお返ししますので、着払いで返送してください」
…ふざけたことを言うな!と言いたくなりますよね。だって、3億円が当たったのを確認した後に「返してくれ」ですから。
ところが、あなたは出品者の申し出を拒否できないのです。と言うのは、宝くじには次のような法律があるからです。
・宝くじは転売できない
・当せん金を請求できるのは“購入者”もしくは“購入者から贈与された者”、またはこれらの方の“相続人”と“その他の一般継承人”に限る
ネットオークションで購入するという行為は“転売”に該当します。宝くじ券があなたの所に移動しただけであって、宝くじの権利まであなたのものになったわけではありません。
そして、あなたは「宝くじを購入した者」でもなければ「購入者から贈与された者」でもありません。もちろん「相続の権利」もありません。したがって、あなたには当せん金を請求する権利は無いのです。
宝くじには以上のような決まりがありますが、出品されているものが「DSの当たっている年賀はがき」だった場合は、どうなるのでしょうね。
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