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[宝くじのプロが執筆] FUN × GO! osalin.exblog.jp

宝くじに対する考え方が変わる!宝くじ評論家&アドバイザーによる斬新なコメント。 【連絡先】MASAHIRO OSARI 大阪市在住 (メール)osarimasahiro-takara@yahoo.co.jp (仕事用の電話)050-3318-8065 ※仕事以外の問合せや、宝くじに関する疑問・質問などはメールでお願いします。


by 宝くじ評論家&アドバイザー
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ネットオークションの罠!

年末ジャンボなどの時期になると、インターネットオークションで「高額当せん続出の売場で代理購入します」とか「買い忘れた方に譲ります」という旨の出品を見ます。10枚3000円の宝くじ代金に、手数料や送料として1000~2000円程度が上乗せされているようです。

例えばあなたが 宝くじ代金3000円+送料500円+手数料1000円=合計4500円 で購入したとします。
大晦日のお昼、ワクワクしながらテレビの抽せん生中継を見ていたところ、なんと!その宝くじが1等前後賞あわせて3億円に当たってしまいました。嬉しい気持ちの半面、送ってくれた人に申し訳ないような気持ちにもなり、

「お礼に、10万円ぐらい送った方がいいのかな?」

そんなことを考えていたところ、出品者から次のような連絡が来ました。

「先日のオークションで落札していただいた宝くじですが、4500円をお返ししますので、着払いで返送してください」

ふざけたことを言うな!と言いたくなりますよね。だって、3億円が当たったのを確認した後に「返してくれ」ですから。
ところが、あなたは出品者の申し出を拒否できないのです。と言うのは、宝くじには次のような法律があるからです。

・宝くじは転売できない

・当せん金を請求できるのは“購入者”もしくは“購入者から贈与された者”、またはこれらの方の“相続人”と“その他の一般継承人”に限る

ネットオークションで購入するという行為は“転売”に該当します。宝くじ券があなたの所に移動しただけであって、宝くじの権利まであなたのものになったわけではありません

そして、あなたは「宝くじを購入した者」でもなければ「購入者から贈与された者」でもありません。もちろん「相続の権利」もありません。したがって、あなたには当せん金を請求する権利は無いのです

宝くじには以上のような決まりがありますが、出品されているものが「DSの当たっている年賀はがき」だった場合は、どうなるのでしょうね。


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by ufo | 2008-02-14 23:53 | ★宝くじ | Trackback | Comments(0)