『家に帰るまでが●●です』
ところで、先日の「宝くじの日・お楽しみ抽せん」に当せんされた方、おめでとうございます。10月31日の消印有効なので、早目に当せん券を送りましょうね。しかし…
喜ぶのはまだ早い!!!
あなたは当せん券を送っただけで、賞品を獲得したわけではないのです。
本日のキーワードは…
実際に賞品を受け取るまでが『お楽しみ抽せん』です。
「そんなこと言うけど、こっちには送った証拠(書留の引受証)があるから大丈夫なんだよ!」
それでは逆に聞きましょう。何が大丈夫なんですか?
その引受証は、あなたが送ったという証拠に過ぎません。
しかも万が一、相手に届かなかった時の賠償額は「宝くじの販売額」になるため、「お客さんの書留がどこか行っちゃったので300円を返すから許してね!」ということになります。
ですから、その危険を回避するためには '07年8月13日(←クリックすると開きます)に書いた方法しかありません。このことにつきましては「郵便事業株式会社」と、全国自治宝くじを管轄する「東京都」の両方に確認をしました。
そこで、そのような面倒なやり方で送らなくても済むよう、郵便事業株式会社と交渉中です。日本郵政グループが掲げている「あたらしい ふつうをつくる。」と「お客さまにとって身近な存在であり続けるために変革への取り組みを行なっております。」という言葉を信じて…。
進展がありましたら、またお知らせします。
「一般人のあなたが、郵政グループを動かせるわけないでしょ?」
確かに、そうかもしれません。私がやったことといえば、ゆうちょ銀行の発足記念キャンペーンのパンフレットを作り直させたぐらいですからね。大きな事を言ってすみませんでした。
それから、これより下は郵政関係者の方だけ読んでください。
郵便に関する周知文書を、私から郵便事業株式会社近畿支社を通して各支店へ配布していただけることになりました。
各支店の皆様におかれましては、その周知文書にしっかりと目を通していただきますよう、よろしくお願い致します。
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