300万円当たったのか?
今年4月、ひったくりを繰り返したとして窃盗の疑いで、定時制高校の男子生徒(19)を逮捕。31件、計約370万円の被害を確認し、裏付けが取れた4件(約312万円)について送検した。
昨年12月に300万円入りのバッグを盗んだ際には、家族に「宝くじに当たった」などと説明。同居の祖母に50万円、両親に30万円ずつ、別居の姉2人に15万円ずつを渡していたという。
この記事について、プロからコメントをさせていただきます。
まず最初に「誰が悪いのか?」ということについてです。
当然、この男子生徒が悪いのは言うまでもありませんが、あと2人います。
それは、男子生徒の両親です。
30万円ずつ渡したということは、合計で60万円です。
50万円以上の当せん金の請求は、本人を証明するものと印鑑が必要
という決まりがあります。また、5万円を超えているため、宝くじ売場での換金は
できません。(ここのところが、昨日の『エンタの神様』の突っ込みどころですね。)
5万円が10口で50万円なら売場で換金できるので身分証明も不要ですが、
今回はそういう例外は除いて話を進めます。
銀行では本人の身分証明をすることになりますが、19歳ということは未成年です。
「未成年による換金の場合、当せん金は保護者の方にお渡しさせていただきます」
これは、みずほ銀行の宝くじ部の方からいただいたコメントです。つまり、未成年者は
宝くじの購入可、当せん金の請求可、しかし当せん金の受け取り不可なのです。
これを知らずに60万円を受け取った両親に、ダウト!
と言っても、今回は実際に当たったわけではありませんけどね。
皆さんが、もし未成年者から「宝くじに当たった」ということで50万円以上を
受け取ることがあったら、疑ってかかった方がいいと思います。
なお、文中に「未成年者は宝くじを購入できる」との記載がありますが、これは法律で
年齢制限が決まっていないことによります。売場によっては、未成年者が無闇に
金銭を注ぎ込むことを配慮し、販売を自粛している所もあります。それは売場の判断に
よるものなので、素直に従って下さい。そこで騒ぎ立てたら営業妨害になります。
〔ココから下は読むな!〕
「法律で年齢制限が決まっていないのなら、未成年者が当せん金を受け取るのも問題ないだろ!」と言う人がいるかもしれません。そのような方には、ご自身のお子さん(2~3歳ぐらいでいかがでしょうか?)一人だけで3億円の当たりくじを換金させ、さらに当せん金を受け取りに行かせてください。それを実行できないのなら、法律で云々を持ち出して欲しくないですね。
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